第7条
1.ホテルは、以下のいずれかの場合に宿泊契約をキャンセルすることができます。
(1)宿泊先が法令に違反する行為をしたり、公序良俗に反する行為をしたりした場合。
(2)宿泊先を希望するゲストが感染症を患っていると明確に判断された場合。
(3)宿泊施設に関して、暴力的な要求および/または行動が行われた場合、または合理的な要求の範囲を超える負担が生じた場合。
(4)自然災害等の不可抗力によりホテルが宿泊できない場合。
(5)宿泊先を希望するゲストが、他のゲストに重大な迷惑をかけるような行為をしたり、中毒等の理由で行動したりする場合(都道府県条例が適用される場合)。そして
(6)ベッドでの喫煙、消防設備に関するいたずら、ホテルが定める使用規則のその他の禁止事項(火災の原因を回避するために必要と思われる事項に限定)などの禁止行為を遵守しない場合。
(7)ゲストが組織犯罪グループの場合、組織犯罪グループのメンバーまたはそのようなグループに関連するパーティーまたはその他の反社会的要素。
(8)ゲストが組織犯罪グループまたは組織犯罪グループのメンバーによって事業活動が管理されている法人またはその他の団体である場合。
(9)ゲストが組織犯罪グループの構成員に相当する者を取締役に含む法人の場合
2.当ホテルが前項の規定により宿泊契約を解除した場合、当ホテルは、契約期間内に受けなかったサービスについて、今後ゲストに請求することはできません。